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豊橋市の廃棄物最終処分場と浸出汚水処理施設: 愛岐処分場浸出水流出事故の経過について 上記だけではよく分からないので補足しましょう。 まず、法令的には廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて処分される。 そして、豊橋市の廃棄物最終処分場は、上記の情報からして、(改良型)衛生埋立かつ産業廃棄物最終処分場で、管理型処分場である。 浸出水処理施設(しんしゅつすいしょりしせつ)とは、廃棄物の最終処分場から発生する浸出水を処理し、公共用水域へ放流するための施設のことで、廃棄物処理法に定める管理型最終処分場に、市町村や組合などが設置、管理する。ということで、平成39年3月に埋立が終了しても、それから長い年月を運転し続ける必要がある。 ここが問題で、あとで調べてみるけれども、管理型処分場で浸出水処理施設も含めて 廃止になる平均年月はいかほどか。 施工検討グループ:廃棄物処分場安定化促進工法研究分科会活動報告埋立を終了した最終処分場の安定化の状況について |
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